第2章 エコアクション21の認証・登録制度の概要

目次

1.エコアクション21の認証・登録制度の目的

事業者のエコアクション21の取組を推進し、その取組をよりよいものとしていくためには、事業者の取組を適切に評価して必要な指導・助言を行うとともに、適切な取組を行っている事業者に対し、第三者がガイドラインに適合していることを認めることにより、社会的な評価や信用を得られるようにする仕組みが必要です。
エコアクション21の認証・登録制度は、環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに基づき、認定を受けたエコアクション21審査人が、事業者によるエコアクション21ガイドラインに沿った取組を審査し、そのガイドラインへの適合をもって認証・登録するもので、2004年10月に始まりました。また、この制度を通じて、認証・登録された事業者の環境活動レポートを公開すること及び審査を通じて必要な指導助言を行うことも目的としています。

2.エコアクション21の認証・登録制度の運営

エコアクション21の認証・登録制度の概要は、以下のとおりです。

○運営主体:エコアクション21中央事務局
中央事務局では、次の業務を行います。
・事業者の審査を行うエコアクション21審査人の試験、認定及び登録
・エコアクション21審査人の研修の実施
・地域におけるエコアクション21認証・登録制度の拠点である地域事務局の認定
・認証・登録の可否の最終的な判定
・事業者の認証・登録
・認証・登録した事業者の環境活動レポートの公表
・ガイドラインへの適合性の審査や認証・登録可否判定のための手引きの策定
・(必要に応じて)業種別ガイドラインの策定及び公表
・エコアクション21の普及推進
エコアクション21審査人は、次の業務を行います。
・事業者のガイドラインへの適合性の審査
・環境への取組に関する指導、助言

エコアクション21地域事務局は、次の業務を行います。
・事業者からの審査申込の受付
・審査人の選任
・認証・登録の可否の判定
・エコアクション21審査人の研修の実施
・地域におけるエコアクション21の普及推進
審査人及び地域事務局のリストは、中央事務局のホームページで公開されています。

3.認証・登録することのメリット

エコアクション21ガイドラインに適合していると認められた事業者には、中央事務局が「エコアクション21認証・登録証」を発行し、そのホームページ上で認証・登録事業者リストに掲載するとともに、事業者の環境活動レポートを公開します。
また、エコアクション21のロゴマークを会社のパンフレットや名刺に使用することができます。その他にも、認証・登録することにより次のようなメリットがあります。
・年に一度の審査を受けることで、継続的な環境経営システムの改善につながります(審査の場では、審査人による指導・助言を受けることができます)
・サプライチェーンのグリーン化に対応することができます
・環境活動レポートを作成・公表することにより、利害関係者に対しての信頼性が向上し、企業イメージ、ブランド力の向上が期待できます
・金融機関による低利融資措置や、公共事業への入札参加資格の要件となる場合があります

4.認証・登録の基本的要件

エコアクション21の認証・登録を受ける事業者は、エコアクション21ガイドラインで規定する要求事項に基づき、以下の原則を満たした取組を適切に実施したうえで、審査人による所定の審査を受審し、判定委員会の審議を経て、これらの要求事項に適合していると認められることが必要です。

@ガイドラインで規定する要求事項に基づき、計画の策定(Plan)、計画の実施(Do)、取組状況の確認及び評価(Check)及び全体の評価と見直し(Action)のPDCAサイクルの環境経営システムを適切に構築していること
Aガイドラインで規定する要求事項に基づき構築された環境経営システムを適切に運用し、維持していること(初めて認証・登録する事業者は、受審までに?なくとも3ヶ月以上、システムを運用することが必要です)
Bガイドラインで規定する要求事項に基づき、環境負荷(二酸化炭素排出量・廃棄物排出量・総排水量等)を把握し、必要な環境への取組(二酸化炭素・廃棄物の排出量の削減、水使用量・化学物質使用量の削減、グリーン購入、自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する取組等)を適切に実施していること
Cガイドラインで規定する要求事項に基づき、代表者による全体の評価と見直しを行っていること
Dガイドラインで規定する要求事項に基づき、環境活動レポートを定期的に作成し、公表していること
E事業活動の内容(業種・業態・規模)と、認証・登録の対象組織及び範囲、環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの内容、環境方針・環境目標・環境活動計画の内容、環境活動レポートの内容が整合しており、「全組織・全活動」を対象としてエコアクション21に取り組んでいること、あるいは取り組むことを明確にしていること、または段階的に対象範囲を拡大することを明確にしていること

5.業種別ガイドラインと審査及び判定の手引き

エコアクション21の認証・登録制度においては、本ガイドラインに準拠して公的機関または中央事務局によって策定された特定の業種向けのガイドライン(業種別ガイドライン)を、本ガイドラインに準ずるものとして取り扱います。
業種別ガイドラインが策定された業種の事業者においては、それぞれの業種別ガイドラインに基づきエコアクション21の取組を行うことが必要です。
また、中央事務局では、エコアクション21の認証・登録制度の信頼性を高め、公正・公平な手続きにより、認証・登録制度を運営するために、実施要領及び各種の規程を策定するとともに、審査人による審査と地域事務局の判定業務の手順と判断の目安として「審査及び判定の手引き」を策定しています。
業種別ガイドライン、実施要領及び各種の規程、審査及び判定の手引きは、中央事務局のホームページに掲載されています。

6.認証・登録の手順

エコアクション21の登録審査を受審するためには、本章第4項の認証・登録の基本的要件に掲げる事項を満たしたうえで、環境経営システムに基づく取組を3ヶ月以上実施し、必要な環境関連法規等を遵守していることが必要です。

<認証・登録の手順>

@認証・登録を希望する事業者は、審査申込書を環境活動レポートとともに、最寄りの地域事務局宛に郵送し、審査の申込みをします。(審査申込書は、中央事務局ホームページより、ダウンロードできます。)
A地域事務局は、審査を担当する審査人を選任し、受審事業者に通知します。
B審査人は、地域事務局及び受審事業者より、審査に必要な書類を受領します。
C審査人は、登録審査(書類審査、現地審査)を実施します。
D審査人は、審査の結果を、審査結果報告書に取りまとめ、地域事務局に提出します
E地域事務局の判定委員会は、審査人の報告に基づき、受審事業者の認証・登録の可否を判定し、中央事務局に報告します
F中央事務局は、受審事業者の認証・登録の可否を地域事務局判定委員会の報告に基づき判断し(必要に応じて中央事務局判定委員会で審議)、受審事業者に通知します
G受審事業者は、中央事務局に認証・登録料を納付します。
H中央事務局は、受審事業者と認証・登録契約を締結します。
I中央事務局は、受審事業者に認証・登録証を送付するとともに、ロゴマークの使用を認め、事業者の環境活動レポートをホームページで公開します。
J認証・登録は、2年ごとの更新となります。認証・登録事業者は、認証・登録の1年後に中間審査、中間審査の1年後に更新審査をそれぞれ受審し、適合と認められた場合は、登録時と同様の手続きを経て、登録の更新を行います。
また、認証・登録を希望する事業者の方は、エコアクション21認証・登録手続規程に従ってください。
実施要領、認証・登録手続規程及び各種の申請書等は、中央事務局のホームページに掲載しています。
エコアクション21中央事務局URL:http://www.ea21.jp/