ISO22000構築のアドバイス(7)

食品衛生法とISO22000との関係

ISO22000というと法律のずっと上のレベルを要求しているのではと思われていませんか。
実際には、法規制が要望していることとISO22000の要求していることは同じレベルです。
唯、マネジメントシステムの考え方が、入っているかどうかの違いです。

平成15年に改正された食品衛生法の改正点を重視して、ISO22000との関係を見ていきましょう。

第三条食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院、その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について
       自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、
      販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得
        
I6.2.2項 力量、認識及び教育・訓練

      販売食品等の原材料の安全性の確保
       7.3.3.1原料、材料及び製品に接触する材料
      販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるように
       
7.3.3.2最終製品の特性及び7安全な製品の計画及び実現の全体

      努めなければならない。

○2 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行った者の名称その他必要な
      情報に関する記録を作成し、これを保存する
       7.9 トレーサビリティシステム
ように努めなければならない。

○3 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する
      記録の国、都道府県等への提供、
       4.2.3記録の管理、5.6.1外部コミュニケーション
      食品衛生上の危害の原因となった販売食品等の廃棄、
       5.7緊急事態に対する備え及び対応 7.10.4回収 
      その他の必要な措置を的確かつ迅速に講ずる

        5.6.1外部コミュニケーション

よう努めなければならない。

赤字が平成15年に加わった点、です。それぞれ対応するISO22000の項目を書き入れてみました。
特にISO22000が標題として”食品安全マネジメントシステムーフードチェーンの組織に対する要求事項”を掲げていますので、第三条2項はまさしくトレーサビリティと外部コミュニケーションに努めるよう言っています。HACCPだけをやっていては、出来ない部分です。

この食品衛生法の改正を受け、平成16年2月27日に食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)が出ています